個人輸入について


個人輸入について

事業を目的とする医薬品(医薬部外品も含む)の輸入は、厚生労働大臣の許可が必要になります。

これは厚生労働省、薬事法68条によるものです。

一方、個人が自身での使用を目的とする輸入に限り、厚生労働大臣への申請は必要ありませんが、厚生労働省によって、個人による輸入可能な医薬品(医薬部外品も含む)の数量は、決められています。

個人で輸入に関するきまり

輸入した商品を他人へ譲渡、及び販売する事は出来ません。

個人での使用を目的とする事が個人輸入の条件です。

お申し込み名義は、個人輸入の場合、使用者個人の名義になります。

送り先住所も申込者ご本人になります。法人・店舗からのお申し込みは承れませんので予めご了承下さい。

商品が未着の場合

医薬品(医薬部外品も含む)の個人輸入代行をご希望される場合、予め医師を初めとする、効能や必要性を熟知した方にご相談する事をお勧めさせて頂きます。

個人輸入代行は自己責任にてお申込みください。

当社では個人輸入代行業務以外の責任は負いかねますので予めご了承下さい。

 

 

 

 

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